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滋賀県甲賀市に住んでいます。

日々のお困りごとを解決します。

身近な相談相手としてお気軽にお呼びください。

利用規約

第1条(目的)

本規約は、ふたつ結び(以下「当事業」という。)が提供する生活支援サービスについて、利用条件その他必要な事項を定めるものです。
 利用者は、本規約及び重要事項説明書の内容に同意したうえでサービスを利用するものとします。

第2条(サービス内容)

当事業は、次のサービスを提供します。
 ・見守り支援
 ・定期訪問
 ・病院同行
 ・買い物同行
 ・お話し相手
 ・掃除、片付け、遺品整理
 ・草引き.草刈り
 ・家具移動
 ・空き家管理
 ・その他生活支援
 サービス内容の詳細は、利用申込み時又は個別契約時に定めるものとします。

第3条(提供できないサービス)

当事業は、次のサービスを提供しません。

・医療行為

・看護行為

・身体介護

・投薬管理

・金銭管理

・通帳、印鑑、キャッシュカードその他貴重品の預かり

・保証人行為

・身元保証

・法定代理行為

・電気工事

・ガス工事

・高所作業

・危険物取扱作業

・法令に違反する行為

・その他当事業が不適切と判断する業務

第4条(利用申込み)

利用者は、当事業所定の申込書その他必要書類を提出するものとします。当事業は申込み内容を確認し、サービス提供の可否を決定します。

当事業は、次の場合には利用申込みをお断りすることがあります。

・虚偽申告があった場合

・反社会的勢力との関係が認められる場合

・安全なサービス提供が困難な場合

・その他当事業が不適当と判断した場合

第5条(利用料金)

利用料金は別途定める料金表によるものとします。

交通費、駐車場代、施設利用料、商品購入費、レンタル料その他実費が発生する場合は利用者負担とします。

利用者は、当事業が指定する方法及び期日までに利用料金を支払うものとします。

第6条(見積書の有効期限について)

お見積書の有効期限は、発行日から1か月間です。

有効期限を過ぎた場合は、料金、作業内容、資材費、処分費等が変更となる可能性があるため、改めて見積内容を確認させていただく場合があります。

ご依頼の際は、原則として有効期限内にお申し込みください。

第7条(契約金(前受金))

高額案件、長時間作業、大量の資材購入又は事前準備を要する案件その他当事業が必要と判断した場合、当事業は見積金額の10%を契約金(前受金)として請求できるものとします。
 利用者は指定期日までに支払うものとします。
 契約金は最終利用料金へ充当します。
 利用者都合によるキャンセルの場合、契約金はキャンセル料又は実費へ充当できるものとします。
 当事業の責めに帰すべき事由によりサービス提供ができなかった場合は返還します。

第8条(定期プラン・空き家管理プラン・回数券の先払い)

定期プラン、空き家管理プランについては、契約開始前に契約期間分の利用料金全額を先払いするものとします。
 回数券については、購入時に利用料金の全額を先払いするものとします。

第9条(定期プラン・空き家管理プラン・回数券の返金)

定期プラン、空き家管理プラン及び回数券については、利用者の都合による中途解約、利用停止、未利用その他利用者側の事情があった場合であっても、原則として返金、日割り返金、換金又は未利用分の繰越しは行わないものとします。
 ただし、当事業の責めに帰すべき事由によりサービス提供ができなくなった場合その他法令上返金が必要となる場合は、この限りではありません。

第10条(キャンセル)

利用者の都合によりサービスをキャンセルする場合は、次のキャンセル料を申し受けます。
 ・利用日前日までのキャンセル:利用料金の30%
 ・利用日当日のキャンセル:利用料金の100%
 ・無断キャンセル:利用料金の100%
 また、サービス提供のために既に購入した物品代、予約済みレンタル料、交通機関予約費用、施設利用料、外部業者手配費用その他実費が発生している場合は、キャンセル料とは別に利用者の負担とします。
 実費は領収書その他これに準ずる資料に基づき請求します。
 利用者はキャンセル料及び実費について支払義務を負うものとします。
 当事業から請求があった場合は指定期日までに支払うものとします。
 正当な理由なく支払が行われない場合、当事業は以後のサービス提供をお断りできるものとします。ただし、天候不良、自然災害、感染症、交通機関の運休、利用者の死亡、長期入院、施設入所その他当事業がやむを得ない事情があると認める場合は、キャンセル料及び実費の全部または一部を減免することがあります。

第11条(利用者不在)

訪問時に利用者が不在であり、事前連絡がない場合又は連絡が取れない場合は、当日キャンセルとして取り扱うことがあります。
 この場合、前条の規定に基づきキャンセル料を請求できるものとします。

第12条(利用者の協力義務)

利用者は、サービス提供に必要な情報を正確に提供するものとします。
 利用者又は家族の連絡先、緊急連絡先その他重要事項に変更があった場合は速やかに届け出るものとします。
 利用者は、サービス提供に必要な作業場所及び駐車場所の確保に協力するものとします。
 利用者は、ペットその他サービス提供に支障を及ぼすおそれのある事項について事前に申し出るものとします。

第13条(夜間対応)

夜間及び早朝(22時から翌7時まで)は別途料金となります。
 夜間対応は電話等による状況確認後、当事業が対応可能と判断した場合に限り実施します。
 定期訪問契約その他契約形態にかかわらず、当事業は24時間365日の待機又は対応を保証するものではありません。

第14条(見守り及び同行支援)

見守り、病院同行、買い物同行その他生活支援サービスは、利用者の日常生活を支援することを目的としています。
 当事業は、利用者の安全、生存、健康状態、財産及び生活全般を保証するものではありません。
 医療上の判断、診療方針の決定、投薬管理その他医療行為は利用者又は家族の責任において行うものとします。

第15条(緊急時対応)

利用中に利用者の生命又は身体に危険があると当事業が判断した場合は、救急要請、警察への通報、緊急連絡先への連絡その他必要な措置を行うことがあります。
 利用者又は家族と連絡が取れない場合であっても、当事業が必要と判断した場合は緊急対応を行うことがあります。
 これらの対応に要した費用については、法令上当事業が負担すべき場合を除き、利用者又はその相続人その他関係者の負担とします。

第16条(作業範囲)

サービスは事前に利用者と合意した範囲で実施するものとします。
 追加作業、追加訪問又は追加対応については、別途申込み及び料金が必要となる場合があります。
 利用者は、作業完了後に作業内容を確認するものとします。

第17条(作業の中止)

当事業は次の場合、サービス提供又は作業を中止できるものとします。
 ・天候不良その他自然条件により危険がある場合
 ・利用者又は関係者による暴言、暴力、威嚇又はハラスメント行為があった場合
 ・スズメバチその他危険生物の存在が確認された場合
 ・作業継続により事故発生のおそれがある場合
 ・その他当事業が安全なサービス提供が困難と判断した場合

第18条(既存不具合等)

経年劣化、老朽化、腐食、破損、固定不良その他作業開始前から存在していた不具合に起因する損害について、当事業は責任を負いません。
 当事業は必要に応じて作業前後の写真撮影を行うことがあります。

第19条(貴重品管理)

現金、貴金属、有価証券、通帳、印鑑、キャッシュカードその他貴重品については利用者の責任において管理するものとします。
 当事業は利用者からこれらを預かりません。

第20条(写真撮影及び記録)

当事業は、サービス記録、作業確認、事故防止、トラブル防止及びサービス品質向上のため必要な範囲で写真撮影及び記録を行うことがあります。
 広報、広告、SNS等への掲載については別途同意を得た場合に限ります。

第21条(損害賠償)

当事業の故意又は重大な過失により利用者へ損害が生じた場合は、その損害を賠償します。
 ただし、当事業の責任は通常生ずべき直接かつ現実の損害に限るものとし、逸失利益、間接損害、特別損害その他これらに類する損害については責任を負いません。
 補償内容及び保険金額の範囲内で対応することがあります。
 利用者の故意又は過失により当事業又は第三者へ損害が発生した場合は、利用者がその責任を負うものとします。

第22条(反社会的勢力の排除)

利用者又は関係者が反社会的勢力に該当し、又はこれらと関係を有すると認められる場合、当事業は催告なくサービス提供を中止し、又は契約を解除することができます。

第23条(利用停止及び契約解除)

当事業は次の場合、サービス提供を中止し、又は契約を解除することができます。
 ・利用料金等の未払い
 ・虚偽申告
 ・暴言、暴力行為
 ・ハラスメント行為
 ・法令違反行為
 ・危険行為
 ・反社会的勢力への関与
 ・信頼関係の維持が困難な場合
 ・本規約に違反した場合

第24条(個人情報保護)

当事業は利用者の個人情報を個人情報保護方針に基づき適切に管理します。

第25条(規約の変更)

当事業は必要に応じて本規約を変更することがあります。
 変更後の規約は、事業所内掲示、書面配布、ホームページ掲載その他適切な方法により周知した時点から効力を生じるものとします。

第26条(協議事項)

本規約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合は、利用者及び当事業が誠意をもって協議し解決するものとします。

第27条(合意管轄)

本規約に関する紛争については、当事業所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日 令和 8年 6月 1日 便利屋ふたつ結び 代表 中村 駿介

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